2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
この消費者レビューについては、消費者からすると、単に商品購入の際に参考になるというだけではなくて、消費者が他の消費者のために正しい情報を伝えることで、消費者同士が協力し合いながら消費者の権利を実現していくという重要な意味合いがあるというふうに思っております。これがきちんと運用されれば、デジタル分野における消費者市民社会の進展にもつながっていくのではないかと期待をしているところです。
この消費者レビューについては、消費者からすると、単に商品購入の際に参考になるというだけではなくて、消費者が他の消費者のために正しい情報を伝えることで、消費者同士が協力し合いながら消費者の権利を実現していくという重要な意味合いがあるというふうに思っております。これがきちんと運用されれば、デジタル分野における消費者市民社会の進展にもつながっていくのではないかと期待をしているところです。
したがいまして、個人事業主が営利を目的として商品購入などの契約を締結した場合は、割賦販売法の適用除外になるということになってございます。
自主返納者への支援は、都道府県警察、都道府県や市町村等の自治体、交通安全協会、民間事業者、あるいはこれらが連携することにより、さまざまな形で行われているところでございまして、具体例を申し上げますと、バスやタクシー等の交通機関の割引、それから宅配サービスによる割引、商品購入時の割引、施設入場料の割引、廃車費用の優遇など、官民でさまざまな支援が行われているところでございます。
具体的な自主返納者への支援につきましては、都道府県警察、都道府県、市町村等の自治体、また交通安全協会、民間事業者、あるいはこれらが連携をするというような様々な形で行われているところでございまして、具体例を幾つか申し上げますと、委員御指摘のバス、タクシーなどの交通機関の割引、反射材などの交通安全グッズの贈呈、商品購入時の割引、施設入場料の割引、廃車費用の優遇、定期預金金利の優遇など、官民で様々な支援が
例えば、特定の店舗において顧客が商品を購入した際にポイントが付与されまして、その後、その顧客が同じ店舗で商品を購入する際、金銭を支払う代わりに当該ポイントを使用するような場合、ポイントは特定の顧客に対して将来の商品購入時における値引きを約束するものと評価し得る一方で、ポイント付与時の購入商品の価額との関係で、その値引きが課税の対象となるような経済的利益に当たるかどうかは必ずしも明確ではないということでございますので
約七割が割高でも国産品を選ぶとしており、商品購入時に国産か気にかけるとしたのは約八割ということでありまして、こういった政策金融公庫の調査も参考にしていただければというふうに思います。 最後の質問にいたしますが、原産国表示について、消費者にとっても食品メーカーにとってもわかりやすい表示制度とは言えないと思いますが、なぜこうした表示となったのか、お伺いいたします。
しかしながら、減少したとはいえ、現在でも八%の消費者が被災三県の商品購入をためらうとのことです。 この調査を受けて、政府として更にどのような対策を講じようとされているのでしょうか、お答えください。
○政府参考人(田村明比古君) 中国を始めとした低価格の訪日旅行の一部におきまして、キックバックを前提とした土産物屋への連れ回し、高額な商品購入の勧誘等の問題が発生しているということは、観光庁や政府観光局に寄せられた苦情等により把握いたしております。
○長谷川岳君 一部のランドオペレーターによるキックバックを前提とした土産物屋への連れ回しとか高額な商品購入の勧誘とか、こういったことが報告をされておりますが、この法案が成案した後に、ランドオペレーターの実態をきちっと把握をして、業者の皆さんとランドオペレーターとの取引の内容の適正化とか、あるいは取引のそういう公正化をどのように図っていくか、ここが一番重要なところだというふうに思いますが、この方策についてはどのようにお
消費者からCCJに寄せられた具体的な相談としては、例えば、海外事業者からの商品購入を解約したいが言葉が通じず解約交渉ができない、また、海外事業者が運営するウエブサイトで商品を購入しお金を支払ったが商品が届かないといった内容が多く見受けられるところでございます。CCJでは、このような相談に対し、消費者への助言や英語文書の作成支援、海外の消費者相談機関への仲介依頼等を行っております。
○福岡政府参考人 委員の御質問の、インターネットサイトでの商品購入に関するトラブルでございますけれども、御指摘のようなトラブルが起きた場合、まずは消費者と事業者の話し合いによって問題が解決されているケースが多いと思いますが、先ほど申し上げましたように、こういったトラブルについては、消費生活センター等において相談、あっせん等を行っております。御相談いただきたいと思います。
これに加えまして、今先生御指摘がございました一部旅行者の高額商品購入額の減少ということが挙げられます。 しかしながら、一人当たりの旅行支出、これは現地通貨ベース、それぞれの発地国の通貨ベースで見ますと、主要国の多くにおきまして、これは中国も含めまして、前年同期比で増加してございまして、決して消費マインドが冷え込んでいるというところではないというふうに考えてございます。
一号では減額及び買いたたき、二号では商品購入、役務利用または利益提供の要請、そして三号では本体価格での交渉の拒否、そして四号で報復行為をそれぞれ禁止しており、同法は建設業にも適用されております。
加盟店での商品購入時の書面交付義務について、現行の割賦販売法は購入者の承諾を得た場合にのみ電磁的方法、いわゆる電子メール等で行えるとされていましたが、改正法案では購入者が求めない限りは電子メール等で情報提供を行うこととしています。
現在、学生がアルバイトをすることにより、過酷な長時間労働や、ノルマをクリアできなかった場合に商品購入を強いられるとか、休憩時間が取れない、休日が取れない、サービス残業がある、たくさんの問題が出ています。ブラックバイトが横行しています。バイトリーダーなんという言葉があって、正社員って見たことがないという話も聞きますが、ブラックバイトに関する抜本的な対策が行われておりません。
それからもう一点、事例ですけれども、コンピューターストアが商品購入者に対して購入者の住所へ関連商品のダイレクトメールを送付したり、電子メールで新商品の案内を送信する、こういった場合は同意が不要であると。
三重県で野生の鹿肉やイノシシ肉をみえジビエとして食事や商品購入に利用可能なプレミアム付き商品券を販売をしております。 地域のイベント、あるいはまた地域スポーツ等と連携などの例もあるわけでありまして……(発言する者あり)
具体的には、個人情報取扱事業者が、氏名、生年月日、住所、電話番号が記載された顧客リストを保有しており、これとは別に商品購入履歴のリストがある場合におきまして、それぞれのリストに共通の整理番号が付され、それをもとにある商品購入履歴が特定の顧客にひもづく場合には、容易照合性があるものとして商品購入履歴も個人情報に該当することとなると考えられます。
○大門実紀史君 それで、この悪質商法に使われる名簿というのは、先ほど言いました過去の被害者のリストまであるわけですけれども、サラ金利用者の名簿とか、高齢者の名簿とか、商品購入履歴とか、年金生活者の名簿とか、あるいは特養ホームを待機している待機者名簿、こんなものまでいろいろ使われるわけですよね。
○林国務大臣 先ほど申し上げました消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法ですが、ここにおいて、大規模小売事業者、それから特定供給事業者、小さい方ですね、から供給を受ける者を特定事業者として、これに納める方を特定供給事業者と位置づけて、減額、買いたたき、それから、商品購入、役務利用または利益提供の要請、本体価格での交渉の拒否、報復行為、こういうことをしてはならないということを明示的にやりまして
会社や取引先が、その優越的な地位を利用して、例えば取引価格について消費税率引き上げ分を上乗せすることなく据え置いたり、あるいは、消費税率引き上げ分を上乗せするかわりに商品購入やサービス提供の要請をする、こういうことはあってはならないことであります。しっかり調査、指導していただきたいと思いますし、また中小企業、小規模事業者の相談にも親身に対応していただきたいと思います。
一般的には、商品購入代金と商品の本来価格との差額が損害になると考えられます。販売店が販売に際しまして、一般の食材などを有名ブランド食材であると表示して消費者に販売していたような事例であれば、原材料についての市場価格の差異等に基づき損害額を算定することが可能であろうというふうに思われます。